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保護者の方

会則


(名称)
第1条 本会は、埼玉工業大学後援会と称し、事務局を埼玉工業大学内に置く。

(目的)
第2条 本会は、大学と父母との連絡を密にし、大学の教育目的達成に協力・援助し、併
せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 前条の目的を達成する為に下記の活動を行う。
(1)学生の指導に関し、大学と父母の懇談
(2)教育施設の整備改善に関する協力
(3)その他教育指導上必要と認めたもの

(会員)
第4条 本会は、下記の会員をもって組織する。
(1)正会員  大学(工学部・人間社会学部)に在学する学生の父母または保証人
(2)特別会員 学長の推薦による教職員並びに、教育に深い関心をもち本会発展の為
        に後援しようとするもので役員会が認めた者
(3)名誉会員 会員中特に、本会に尽力された会員を、役員会の推薦により選ぶこと
        ができる

(役員)
第5条 本会に下記の役員を置く。
(1)会 長・・・・・1名         (2)副会長・・・・・1名以上3名以内
(3)会 計・・・・・1名以上3名以内   (4)書 記・・・・・1名以上3名以内
(5)監 事・・・・・2名         (6)委 員・・・・・50名以内
 但し、会の運営上必要と認めるときは、副会長以下について若干の増員を図ることが出来る。

第6条 役員の任期は、下記の通りとする。
(1)会 長  本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長  会長を補佐し、会長に事故あるときは、これに代わる。
(3)会 計  本会の会計事務に当る。
(4)書 記  本会の事務を処理する。
(5)監 事  本会の会計を監査する。
(6)委 員  本会の事業の実施に参画し、また会務各般にわたって処理する。
2 役員が欠けたときは、役員会において指名された委員がその職務を行う。

第7条 役員の選出方法は、下記の通りとする。
(1)会 長  役員の互選
(2)副会長  会長の委嘱
(3)会 計  1名以上は、委員の互選。他の1名は、大学より選出された委員
(4)書 記  1名以上は、正会員より、他の1名は、大学より選出された委員
(5)監 事  委員の互選。
(6)委 員  全正会員の中より選出された者、並びに学長の推薦した者で役員会が認めた者

第8条 役員の任期は4年とする。

(顧問)
第9条 本会は顧問を置くことができる。
2 顧問は、正会員のうち本会に特に功績のあった者を、会長が推薦し、役員会で承認する。

(会議)
第10条 本会の会議は総会及び、役員会とする。

第11条 総会は、毎年1回開催する。但し、緊急に必要のある場合は、臨時に総会を開く
    ことがある。

第12条 総会では、下記の事項について審議、決定する。
(1)第3条に規定する事項
(2)本会の予算及び決算
(3)その他必要と認めた事項

第13条 役員会は、必要に応じて随時開催する。
2 役員会にかかる会議等出席の交通費支出については別途定める。

第14条 会議はすべて会長が招集する。

第15条 議事の決定は、出席者の過半数による。

(会計)
第16条 本会の経費は、正会員の会費、及び寄付金その他をもって充当する。
2 正会員の会費40,000円は、入学時に一括徴収する。

第17条 本会の会計年度は、3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。

(弔意及び見舞金)
第18条 本会会員、学生及び大学関係者教職員の慶弔及び見舞金に関する
事項については、別途定めるものとする。

(会則の改正)
第19条 本会則の改正は総会の議決を必要とする。

附 則
 本会の施行は、昭和52年8月20日とする。
 本会則は、平成14年4月5日から施行し、平成14年4月1日より適用する。
 本会則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
 第17条で規定する会計年度について、平成18年度は平成18年4月1日に始まり
平成19年2月28日に終わるに読み替えて適用する。
本会則は、平成19年4月1日から施行する。
本会則は、平成23年4月1日から施行する。
本会則は、平成25年4月1日から施行する。
本会則は、令和2年5月15日から施行し、令和2年4月1日から適用する。