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教職課程

教員免許状取得にあたって - 「こども性暴力防止法」の施工に伴う留意点について -


こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止法のための設置に関する法律)が2026年12月25日より施行されます。これに伴い、教育実習やインターンシップ、ボランティア活動等のこどもと接する実習を行う際には、法に基づき、性犯罪の前科の有無について確認が行われる場合があります。
【重要なポイント】
1.実習の実施に先立ち、「特定性犯罪」の前科の有無について確認が行われる場合があります。前科が確認された場合には、実習を行うこと
ができないことがあります。
  なお、当該確認は実習先の判断に基づき行われます。
2.教育実習を実施することができない場合には、教員免許状の取得要件を満たすことができず、教員免許状を取得することはできません。
3.本学では、教職課程登録にあたり、誓約書(教職課程登録時提出書類)の提出を求めます。
4.本学では、教育実習等こどもと接する実習に先立ち、誓約書(実習前提出書類)の提出を求めることがあります。
【参考】
こども性暴力防止法の詳細は、こども家庭庁のホームページをご確認ください。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

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