教員免許状取得にあたって - 「こども性暴力防止法」の施工に伴う留意点について -
【重要なポイント】
1.実習の実施に先立ち、「特定性犯罪」の前科の有無について確認が行われる場合があります。前科が確認された場合には、実習を行うこと
ができないことがあります。
なお、当該確認は実習先の判断に基づき行われます。
2.教育実習を実施することができない場合には、教員免許状の取得要件を満たすことができず、教員免許状を取得することはできません。
3.本学では、教職課程登録にあたり、誓約書(教職課程登録時提出書類)の提出を求めます。
4.本学では、教育実習等こどもと接する実習に先立ち、誓約書(実習前提出書類)の提出を求めることがあります。
【参考】
こども性暴力防止法の詳細は、こども家庭庁のホームページをご確認ください。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou